■会則


東京多摩プロバスクラブ会則

 

1条〈名称〉

本クラブは、東京多摩プロバスクラブ(TOKYO TAMA PROBUS CLUB)と称する。

2条〈事務局〉

理事会で決定した多摩市内の場所に事務局を置く。

3(目的)

豊かな人生経験を生かし、地域社会に奉仕する。

会員相互の交流を深め、活力ある高齢社会を創造する。

4条(活動)

前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。

  ①地域社会への奉仕

  ②研修および親睦活動

ただし、非政治的、非宗教的、非営利的であること。

5条(会員)

会員は次の資格を有するものとする。

  ①専門職業および実業に従事したことがあり、豊かな経験を有する者。またはそれに準ずる者。

 ②多摩市および近隣地域に居住する者。

 ③原則として、60才以上とする。ただし、女性は50才以上とする。

6条(会費)

年額24,000円とし、6月および12月にその半額を前納する。年度中途の加入者の会費は月割計算による。

7条(定例会)

定例会は,原則として、毎月1回開催する。その運営に関する事項は、運営細則の定めるところによる。

8条(理事および監査)NEW!

 ①本クラブに理事10名および監査1名を置く。

 ②理事の中から会長1名、副会長1名、幹事1名、副幹事1名、会計1名および委員会の委員長を選任する。

 ③会長、副会長、幹事、副幹事、会計、委員長および監査の選任は、理事会が候補者を決定し、総会で会員総数の過半数の議決を得て承認する。

9条(理事および監査の任期)

  ①理事および監査の任期は毎年7月1日より翌年6月30日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

  ②理事または監査に欠員が生じた場合、理事会の決議を得て選任する。その任期は前任者の残存期間とする。

10条(理事の任務)NEW!

  ①会長は、本クラブを代表し、クラブの活動および運営を統括するとともに、理事会および定例会の議長  を務める。

 ②副会長は、会長を補佐するとともに、会長不在の場合、理事会および定例会の議長を務める。

 ③幹事は、会務全般にわたり企画調整するとともに、議事録その他必要資料を保管する。

 ④副幹事は幹事を補佐するとともに、幹事夫妻の場合、その任務を代行する。

 ⑤会計は、会費の徴収を行なうとともに、すべての運営資金を管理保管する。

 ⑥その他の理事は、委員長として委員会の活動を統括する。

11条(監査の任務)

 ①監査は、業務監査および会計監査を行なう。

 ②監査は、理事会に出席するものとする。

12条(総会)

 ①毎年7月に定期総会を開催し、本会則に定められた事項のほか、次の事項を議決する。

 ⑴当年度の事業報告および決算

 ⑵新年度の事業計画および予算

 ⑶その他本クラブの運営に関する重要事項

 ②必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

 ③総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって定足数とする。

 ④本会則に定められた場合のほか、総会は出席会員の過半数により議決する。

13条〈理事会〉

 ①理事会は毎月定例会の前に開催する。

 ②理事会は、本会則に定められた事項のほか、総会の権限事項以外の、クラブの活動・運営に関する事項を審議し、実行する。この場合、重要事項についてはできるかぎり定例会その他において会員の意見を求めるものとする。

 ③理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数により議決する。

14条(入会、退会および休会)

  ①入会は、本会員または東京多摩ロータリークラブ会員2名の推薦を必要とする。退会は自由とする。

 ②理事会の決議により、入会の承認が行われる。

 ③会員がやむを得ない事由により長期にわたり定例会に出席できないときは、理事会の承認を得て休会す   ることができる。休会期間中の年会費は3,000円とする。

 ④休会が1年以上継続したときは、その会員は退会したものとみなす。ただし、本人の希望により復帰でき るものとする。

15条(会計年度)

  会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

16条 (会友)

  会員が退会したときは、本人の同意を得て退会後「会友」として処遇する。処遇の

 期間およびその内容については運営細則の定めるところによる。

17条(会則の変更)

  会則の変更は、定期総会または臨時総会において、会員総数の3分の2の議決を要する。

18条(その他)

 ①本会員は、東京多摩ロータリークラブの例会に出席することができる。ロータリークラブ会員と同額の  例会費を支払う。

 ②本クラブの定例会に、東京多摩ロータリークラブの会員は出席することができる。出席者は本クラブの定例会費を支払う。

 ③運営細則は、理事会の決議を得て、別に定めることができる。

 

 

附則  この会則は、平成16年 7月1日より施行する。

 

沿革  平成16年7月1日制定

  平成17年7月13日一部改定 第5条③ 第10条②(現行第11条③)の各条の一部改正  

              第14条④(現行第16条④)を追加

  平成18年7月12日一部改定  第11条②(現行第13条②) を追加

  平成20年7 月2日一部改定  第6条(会費)  第7条(定例会)  第8条(理事)  第9条(理事の任期)  

              第10条(理事の任務) 11条(総会)  第12条(理事会)  

              第13条(入会、退会および休会)の各条の一部改正

    平成25年7月3日一部改定  第15条(会友を追加し、第15条および第16条の条文を繰り下げ

  平成29年3月1日一部改定   第8条(理事)の一部改正

  平成29年7月5日一部改定   第8条(理事) 第9条(理事の任期)

              第13条(入会、退会および休会)

              第17条(その他)の各条の一部改正 

              第11条(監査の任務)を新設 第11条(総会)以下の条文を繰り下げ

 令和2年8月5日一部改訂  第8条(理事および監査)①本クラブに理事10名および監査1名を置く。

              に改定NEW!

  令和2年8月5日一部改訂  第10条(理事の任務)④副幹事を追加し④会計を⑤に、⑤その他の理事は

              を⑥に繰り下げNEW!